公益通報・相談窓口
公益通報・相談窓口について
公益通報とは、職員等が、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その役務提供先又はその役職員等について一定の対象となる法律に規定する罪の犯罪行為の事実、過料の理由とされている事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その役務提供先や行政機関、外部機関に対して通報することです。(公益通報者保護法第2条)
独立行政法人国立青少年教育振興機構では、「独立行政法人国立青少年教育振興機構における公益通報者の保護等に関する規程」を定め、公益通報及び公益通報に関する相談の受付窓口(以下「通報窓口」という。)を設置しています。
機構の通報窓口へ通報することができる方
(1)機構に雇用されているすべての職員、機構に役務の提供を行う派遣労働者(以下「職員」という。)
(2)機構の取引事業者の労働者(以下「労働者」という。)
(3)機構の役員
※公益通報前1年以内に職員・労働者であった方を含みます。
1.留意事項
通報する方は、下記の留意事項を踏まえた上で、通報窓口担当者までご連絡ください。
(1)通報に当たっては、通報者の氏名、所属、通報年月日、通報対象事実の内容及び連絡先を必ず記載してください。
(2)通報内容は、真実であると証明できることが必要です。法令違反等の事実が生じ、
又はまさに生じようとしている状況について、客観的かつ合理的根拠に基づき、具体的に記載してください。
(3)通報内容を確認するため、総務企画課の窓口担当者から連絡する場合があります。
(4)受け付けた通報に関して、調査の実施の有無が決定した場合は、その旨を通報者に通知します。
なお、氏名等の記載がない通報については、通知ができない場合があります。
(5)通報者は、通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。
(6)通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければなりません。
2.通報・相談方法
通報窓口は総務企画部総務企画課に置かれています。通報・相談の際は、「公益通報届」を参考にし、以下の方法により窓口担当者までお知らせください。
(1)郵送
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課 公益通報窓口担当者宛
(2)電子メール
koueki@niye.go.jp
(3)その他(面会等)
面会により通報・相談を希望される場合は、個人情報保護等の観点から、原則として(3)に記載する電子メールへ事前にご連絡ください。電話により通報・相談を希望される場合は、代表電話(03-6407-7201)から「公益通報窓口担当者」とご指名ください。(受付時間:土日祝・年末年始を除く9時半~12時、13時~16時)
独立行政法人国立青少年教育振興機構における公益通報者の保護等に関する規程
公益通報届
3.上記に当てはまらないお問い合わせについて
・研究不正に関する通報についてはこちら
・その他の一般的なご意見・お問い合わせについてはこちら