応援募金
応援募金について
国立青少年教育振興機構では、自然体験や交流体験など多様な体験活動を通して青少年の健やかな成長を支援しています。
「青少年教育の振興及び健全な青少年の育成」のために、当機構の運営及び事業活動に対する皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。
支援内容
- 機構業務全般にかかる支援
- 教育施設別の支援
- 子どもゆめ基金の支援
募金の単位
1口 5千円
募金の申込及び払込(振込)方法
1.募金の申込
郵便局での振込をお願いいたします。下記の問い合わせ先までご連絡いただければ、振込用紙を送付させていただきます。
●振込用紙イメージ
2.払込(振込)
振込み用紙には、日付、住所、氏名、募金金額(1口5千円)、募金の目的、寄附の条件などをご記入いただきます。なお、払込料金は、当方で負担させていただきます。
郵便振替口座
- 口座番号 「00140-9-623049」
- 加入者名 「(独)国立青少年教育振興機構応援募金」
3.領収書発行
ご入金の確認ができ次第、「寄附金受領書」を送付させていただきます。
寄付者への優遇措置
税制上の優遇措置
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さまが当機構の応援募金にご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税(個人の場合)
2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が、総所得から控除されます。
所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)
※平成22年分から、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
法人の場合
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 × ×
+ 所得の金額 ×
〕×1/2
(法人税法第37条、同法施行令第77条)
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、国立青少年教育振興機構が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください 。
紺綬褒章
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、内閣府より、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けています。当機構が公益団体認定を受けた令和3年8月5日以降、個人の方は500万円以上、法人・団体は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。
なお、予めお申し出いただくことにより、何回かの分納で上記の金額に達した場合にも対象となります。
寄附者一覧
なお、各施設にご寄附・ご寄贈いただいた方々については、各施設ホームページなどでご芳名を掲載しております。
当機構へのご理解とご協力に厚く御礼申し上げます。
令和3年度(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)
令和3年度は、全国から233件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
令和2年度(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)
令和2年度は、全国から291件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
令和元年度(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)
令和元年度は、全国から412件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
平成30年度(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)
平成30年度は、全国から449件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
平成29年度(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)
平成29年度は、全国から303件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
平成28年度(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)
平成28年度は、全国から466件のご寄附・ご寄贈をいただきました。
平成27年度以前は下のファイルからご確認ください。
お問い合わせ先 国立青少年教育振興機構 総務企画部 広報課 |